商業動態統計調査規則

# 昭和二十八年通商産業省令第十七号 #

第四条 # 調査の種類及び範囲

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年経済産業省令第八十九号による改正

1項

商業動態調査は、甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査 及び丁四調査とする。

2項

甲調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五― その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く)までに属する事業所のうち従業者百人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。

3項

乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五〇―各種商品卸売業から中分類五五― その他の卸売業(細分類五五九八―代理商、仲立業を除く)まで 及び中分類五六―各種商品小売業から中分類六一―無店舗小売業までに属する事業所(前項 及び次項に規定するもの 並びに第五項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く)のうち経済産業大臣が指定するものについて行う。

4項

丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類五六―各種商品小売業から中分類六〇― その他の小売業までに属する事業所のうち従業者五十人以上のもの(次項から第八項までに規定するものが有する事業所を除く)であつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。

5項

丁一調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五八九一―コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)に属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業 又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

6項

丁二調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類五九三一―電気機械器具小売業(中古品を除く) 又は細分類五九三二―電気事務機械器具小売業(中古品を除く)に属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

7項

丁三調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類六〇三一―ドラッグストアに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

8項

丁四調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類六〇九一―ホームセンターに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。