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商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
令和二年二月二八日経済産業省令第一一号
分類
府令・省令
カテゴリ
統計
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施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
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最終更新
: 令和二年経済産業省令第八十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 06月16日 11時08分
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統計
商業動態統計調査規則
附 則 - 令和二年二月二八日経済産業省令第一一号
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施行期日
1項
この省令は、令和二年三月一日から施行する。
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経過措置
2項
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
3項
都道府県知事の保存する調査票(平成三十一年三月分調査から令和二年二月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から令和二年三月十五日までとする。