この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条 及び第十二条の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
平成一六年三月一八日経済産業省令第三二号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 11時08分
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