この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
平成二一年三月一八日経済産業省令第一五号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 11時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条 及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。