この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
昭和三六年五月二七日通商産業省令第三四号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2023年 06月16日 11時08分
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調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。