この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
昭和四四年五月一六日通商産業省令第四一号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。