この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正