商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第七十三条 # 清算人の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

会社法第四百七十八条第一項第二号 又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項

裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任 及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。