会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第七十二条 # 職権による解散の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正