商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第七十四条 # 清算人に関する変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。

2項

清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。