商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第九十三条 # 添付書面の通則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記すべき事項につき総社員の同意 又はある社員 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。