商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第九十五条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第四十七条第一項 及び第五十一から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。