商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第九十六条 # 社員の加入又は退社等による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合名会社の社員の加入 又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。

2項

合名会社の社員が法人であるときは、その商号 若しくは名称 又は本店 若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。