商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第九十四条 # 設立の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面

当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は主たる事務所がある場合を除く

当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面

当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面

三 号

合名会社の社員(前号に規定する社員を除く)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。


ただし同号イただし書に規定する場合を除く