商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十一条 # 本店移転の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

2項

前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。

3項

第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。