商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十七条 # 新株予約権の行使による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

新株予約権の行使があつたことを証する書面

二 号

金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面

三 号

金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及び その附属書類

会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及び その附属書類

会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面

四 号

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本