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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第五十三条
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施行日
: 令和五年六月十四日
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
商業登記法
第五十三条
1項
新所在地における登記においては、会社成立の年月日 並びに本店を移転した旨 及びその年月日をも
登記しなければ
ならない。