商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十九条 # 取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面

二 号

株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面 又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

2項

取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面

二 号

会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面 又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面