商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十九条 # 取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取得条項付株式(株式の内容としてに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

の事由の発生を証する書面

二 号

株券発行会社にあつては、本文の規定による公告をしたことを証する書面 又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

2項

取得条項付新株予約権(新株予約権の内容としてに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

の事由の発生を証する書面

二 号

の規定による公告をしたことを証する書面 又はに規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面