商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号いずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

2項

旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書 及びその添付書面 並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

3項

新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

4項

旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない

5項

新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。