商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十四条 # 取締役等の変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取締役、監査役、代表取締役 又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役 若しくはそれ以外の取締役、代表取締役 又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会 又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2項

会計参与 又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
就任を承諾したことを証する書面
二 号

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

三 号

これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面

3項

会計参与 又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

4項

第一項 又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。