商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第八十二条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)を代表すべき者が吸収合併消滅会社 又は新設合併消滅会社を代表する。

2項

前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収合併存続会社 又は新設合併設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

3項

第一項の登記の申請と第八十条 又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

4項

申請書の添付書面に関する規定は、第一項の登記の申請については、適用しない