商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第八十四条 # 会社分割の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継する会社(以下「吸収分割承継会社」という。)がする吸収分割による変更の登記 又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨 並びに吸収分割をする会社(以下「吸収分割会社」という。)又は新設分割をする会社(以下「新設分割会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。

2項

吸収分割会社 又は新設分割会社がする吸収分割 又は新設分割による変更の登記においては、分割をした旨 並びに吸収分割承継会社 又は新設分割により設立する会社(以下「新設分割設立会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。