商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第六十三条 # 株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面 又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。