商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第六十九条 # 資本金の額の増加による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

資本準備金 若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金 若しくは利益準備金 又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。