商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第六十六条 # 取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ 又はに掲げる事項についての定めがあるものに限る)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。