商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第四十七条 # 設立の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。

2項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み 又は同法第六十一条の契約を証する書面

三 号

定款に会社法第二十八条各号に掲げる事項についての記載 又は記録があるときは、次に掲げる書面

検査役 又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役 及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面

会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

四 号

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

五 号

会社法第三十四条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面(同法第五十七条第一項の募集をした場合にあつては、同法第六十四条第一項の金銭の保管に関する証明書

六 号

株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

七 号

設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面

八 号

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社であるときは、設立時執行役の選任 並びに設立時委員 及び設立時代表執行役の選定に関する書面

九 号

創立総会 及び種類創立総会の議事録

十 号

会社法の規定により選任され 又は選定された設立時取締役、設立時監査役 及び設立時代表取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては設立時監査等委員である設立時取締役 及びそれ以外の設立時取締役 並びに設立時代表取締役、設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあつては設立時取締役、設立時委員、設立時執行役 及び設立時代表執行役)が就任を承諾したことを証する書面

十一 号

設立時会計参与 又は設立時会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く

これらの者が法人でないときは、設立時会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、設立時会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面

十二 号

会社法第三百七十三条第一項の規定による特別取締役(同項に規定する特別取締役をいう。以下同じ。)による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定 及びその選定された者が就任を承諾したことを証する書面

3項

登記すべき事項につき発起人全員の同意 又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

4項

会社法第八十二条第一項同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により創立総会 又は種類創立総会の決議があつたものとみなされる場合には、第二項の登記の申請書に、同項第九号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。