登記すべき事項につき株主全員 若しくは種類株主全員の同意 又はある取締役 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第四十六条 # 添付書面の通則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
登記すべき事項につき株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会 若しくは種類株主総会、取締役会 又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項 又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。