第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任 又は退任による変更の登記について準用する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百一条 # 清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正