商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百三十一条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。

2項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(日本における代表者の全員が退任しようとするときを除く)について準用する。


この場合においては、

これらの規定中
新所在地」とあるのは
「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と、

旧所在地」とあるのは
「最後に閉鎖した営業所(営業所が複数あるときは、そのいずれか)の所在地」と

読み替えるものとする。

3項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の全員がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合について準用する。

4項

第五十一条 及び第五十二条の規定は、日本に営業所を設けていない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設けた場合について準用する。


この場合においては、

これらの規定中
新所在地」とあるのは
「営業所の所在地」と、

旧所在地」とあるのは
「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地」と

読み替えるものとする。