商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百二十九条 # 外国会社の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社法第九百三十三条第一項の規定による外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
本店の存在を認めるに足りる書面
二 号

日本における代表者の資格を証する書面

三 号

外国会社の定款 その他外国会社の性質を識別するに足りる書面

四 号

会社法第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面

2項

前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁 又は日本における領事 その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。

3項

第一項の登記の申請書に登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨 又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない。