商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百五条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号 又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

三 号

有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。

2項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み 及び給付が完了したことを証する書面