商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百十一条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第四十七条第一項第五十一から第五十三条まで第九十三条第九十四条 及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。