商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百十六条 # 会社分割の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。

2項

第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記 及び新設分割による設立の登記について準用する。