商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百十四条 # 組織変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。