第百七条の規定は、合資会社が組織変更をした場合について準用する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百十四条 # 組織変更の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正