商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百四条 # 持分会社の種類の変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合名会社が会社法第六百三十八条第一項の規定により合資会社 又は合同会社となつた場合の合資会社 又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号 並びに持分会社の種類を変更した旨 及び その年月日をも登記しなければならない。