この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
平成一六年六月一八日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三 及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。