この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
平成一四年七月三一日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。