表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
商業登記法
#
昭和三十八年法律第百二十五号
#
附 則
平成一四年五月二九日法律第四五号
分類
法律
カテゴリ
民事
@
施行日
: 令和五年六月十四日
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分
HOME
民事
商業登記法
附 則 - 平成一四年五月二九日法律第四五号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。