商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

附 則

平成九年五月二一日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定 及び第四百十四条の改正規定 並びに附則第六条 及び第七条の規定 平成九年十月一日