表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
商業登記法
#
昭和三十八年法律第百二十五号
#
附 則
平成九年六月六日法律第七二号
分類
法律
カテゴリ
民事
@
施行日
: 令和五年六月十四日
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分
HOME
民事
商業登記法
附 則 - 平成九年六月六日法律第七二号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。