この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十九条 @ 商業登記法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現にされている後見人の登記(前条の規定による改正前の商業登記法第四十条第一項第一号に掲げる事項に限る。)については、前条の規定による改正後の商業登記法第四十条第一項各号に規定する事項の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。