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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
昭和四一年六月一四日法律第八三号
分類
法律
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和五年六月十四日
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分
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民事
商業登記法
附 則 - 昭和四一年六月一四日法律第八三号
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。