この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
昭和四二年六月一二日法律第三六号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
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