第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章 及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七条 # 小商人
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正