第五百七十二条、第七百三十九条第一項 並びに第七百四十条第一項 及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。
この場合において、
第七百三十九条第一項中
「発航の当時」とあるのは、
「各航海に係る発航の当時」と
読み替えるものとする。
第五百七十二条、第七百三十九条第一項 並びに第七百四十条第一項 及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。
この場合において、
第七百三十九条第一項中
「発航の当時」とあるのは、
「各航海に係る発航の当時」と
読み替えるものとする。