商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百五条 # 定期傭船者による指示

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定 その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。


ただし、発航前の検査 その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。