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商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第七百五条
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定期傭船者による指示
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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民事
商法
第七百五条
1項
定期傭船者は、船長に対し、航路の決定 その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。
ただし
、発航前の検査 その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。