商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百十三条 # 船長の責任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船長は、海員がその職務を行うについて故意 又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。


ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。