商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百十五条 # 船長の解任

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。

2項

前項の規定により解任された船長は、その解任について正当な理由がある場合を除き、船舶所有者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3項

船長が船舶共有者である場合において、その意に反して解任されたときは、船長は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

4項

船長は、前項の規定による請求をしようとするときは、遅滞なく、他の船舶共有者 又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。