商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百七十七条 # 高価品の特則

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

貨幣、有価証券 その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類 及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷 又は延着について損害賠償の責任を負わない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。

二 号

運送人の故意 又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷 又は延着が生じたとき。