運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
商法
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明治三十二年法律第四十八号
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第五百七十三条 # 運送賃
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
運送品がその性質 又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。