商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百七十三条 # 運送賃

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2項

運送品がその性質 又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない